Khaosan Hostel Group: Regulations

カオサンホステルグループ 宿泊約款

第1条 (適用範囲)
1. 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及び約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」)の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申込み)
1. 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。

(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊者の連絡先
(4)その他当宿泊施設が必要と認める事項

2. 前項に基づき当宿泊施設に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当宿泊施設に申し出ていただきます。
3. 宿泊客が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条  (宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当宿泊施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当宿泊施設は、当該宿泊客にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。

(1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけないとき。
(2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
(3)当宿泊施設からの連絡を拒否されたとき。

4. 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。

第4条 (宿泊契約締結の拒否)
当宿泊施設は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5)宿泊しようとする者が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(6)宿泊しようとする者が、当宿泊施設の利用者、もしくは当宿泊施設の従業員に対して迷惑行為をおこない、または、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7)宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。または迷惑をおよぼす言動をしたとき。
(8)宿泊しようとする者が当宿泊施設の運営を阻害するおそれがあるとき。または他の宿泊者もしくは当宿泊施設の従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9)宿泊しようとする者が当宿泊施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用をするおそれがあるとき。
(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
(12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
(13)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(14)その他各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第5条  (宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。
3. 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻、もしくは午後6時になっても到着しないときは、当宿泊施設は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができるものとします。

第6条 (当宿泊施設の契約解除権)
1. 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(2)宿泊客が、当宿泊施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、鉄砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3)宿泊客が泥酔者等で、他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。または迷惑をおよぼす言動をしたとき。
(4)宿泊しようとする者が当宿泊施設の運営を阻害するおそれがあるとき。または他の宿泊者もしくは当宿泊施設の従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5)宿泊客が、いびき、騒音、汚臭等により、他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。または迷惑をおよぼす言動をしたとき。
(6)宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項(火災防止上必要なものに限る)に従わないとき。
(10)宿泊する権利を譲渡し、または譲渡しようとしたとき。
(11)宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。尚、宿泊代金の支払いがされていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
(12)宿泊客が、宿泊施設の鍵を返還せず、当宿泊施設が申し出のあった連絡先に連絡を試みても連絡がとれないとき。
(13)この約款または当宿泊施設の利用規則に違反したとき。
(14)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあった宿泊客の連絡先への電話、電子メール、又は書面によりおこなうものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
3. 当宿泊施設が前2項に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(6)及び(8)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。

第7条  (宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊施設の受付において、次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(確認のためパスポートのコピーをとらせていただきます)
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当宿泊施設が必要と認める事項

2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第8条 (客室の使用時間)
1. 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当宿泊施設は前項の定めにかかわらず、宿泊客が当宿泊施設の同意を得た場合、同項に定める時間以外の客室の使用をすることができます。
この場合には当宿泊施設が定める追加料金を申し受けます。
3.前2項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当宿泊施設は、安全及び衛生管理その他当宿泊施設の運営管理上の必要があるときは、客室に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。

第9条  (利用規則の遵守)
1. 宿泊客は、当宿泊施設においては、当宿泊施設が定めて当宿泊施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条  (営業時間)
1. 当宿泊施設の主な施設等の営業時間は館内備付パンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションファイル等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第11条  (料金の支払い)
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当宿泊施設が請求した時、受付又は当宿泊施設が指定する場所において行っていただきます。
3. 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条  (当宿泊施設の責任)
1. 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、当宿泊施設に故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその実費損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が補填されない場合があります。

第13条  (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、当宿泊施設相当分の補償料を宿泊客に支払います。
ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条 (寄託物等の取扱い)
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客が、その種類及び価額の明示をおこなわなかったときは、当宿泊施設は5万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当宿泊施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当宿泊施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当宿泊施設は責任を負いません。

第15条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合は、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発券日を含めて14日間当宿泊施設に保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させて頂きます。但し飲食物等腐敗しやすいもの、危険物、保管に費用を要するもの、雑誌に関しては即日処分とさせて頂きます。

第16条 (駐車の責任)
1. 宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、当宿泊施設の駐車場内においてお客様に生じた車両の滅失、毀損等の損害について、当宿泊施設の責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重大な過失である場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。

第17条 (宿泊客の責任)
1. 宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当宿泊施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当宿泊施設が被った損害を賠償していただきます。
2. 宿泊客が当宿泊施設の鍵を紛失する等、返還しない場合は、その実費相当分を支払っていただきます。

第18条 (客室の清掃)
1. 宿泊客が2泊以上連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は、当宿泊施設が必要と認める場合には、随時清掃ができるものとします。
2. 前項の客室清掃について、宿泊客はこれを拒否できないものとします。


備考1.基本宿泊料金は、ホームページ等に掲示する料金によります。



備考2.一般予約または団体客について別途キャンセルポリシーを設けた宿泊契約がある場合は、上記によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。